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検察官というお仕事の雇用形態や働き方の詳細について

更新日:2024-02-25

検察官というお仕事の雇用形態や働き方の詳細について

検察官のお仕事の働き方や雇用形態は一体どうなっているのでしょうか?

検察庁で組織として活動する検察官のお仕事ですが、法律の知識を使い犯罪事件を取り扱う存在として、検察官は特殊な業務を行っています。

今回は検察官の仕事の詳細と働き方や雇用形態・階級などに関する詳細をご紹介しています。

法律の専門家である検察官の職業を掘り下げて見ていきましょう。

検察官の雇用形態について

検察官の雇用形態はとても特殊なもので、雇用形態が特別な理由には、検察官という職業や働き方が大きく関係しています。

検察官は権限の強い職業ですが、社会的には検察官はどのようなポジションにあるのか、検察庁や検察官の立ち位置や階級などの雇用形態について見ていきましょう。

検察官のポスト

検察官の任官は内閣が任免していて、天皇が認証を行います。

法務省の特別機関として検察庁があり、検察官は検察庁および法務省で主要ポストを占めていて、他の国家公務員ではなく主に司法試験に合格し任官された検事が占めている特殊な省庁となっています。

その為、あまり知られていないのですが、法務省事務次官よりも検事総長の方が上の位にあるのです。

そして検察官の特徴として検察権を個々の検事が有している事で、検察官が業務交代を行っても同一検察官が行ったとされる所です。

検察官は起訴権限を有している唯一の存在で、刑事司法には大きな影響を与える存在なのです。

検察官の仕事

検察官は警察から犯罪事件の証拠と被疑者を検察庁に送致し、検察官がその犯罪事件を引き受ける事から業務が開始されます。

犯罪事件の捜査から被疑者への聞き取り、被疑者の処分の請求など、犯罪事件の真相究明から処分までを任されるのです。

それに関する手続きや警察への指揮、それぞれの処分や請求などの書類作成、裁判所への処分請求などの事務業務も多く、転勤族として知られる検察官は、それぞれに指定された異動先に所属し、業務を行っています。

また、その他にも法科大学院での勤務や国の代理人として訴訟を行ったりと、検察官の行う業務は多岐にわたり幅広いものとなっています。

検察官の仕事の仕組み

新任検事は検察官が行う為の基本業務を行い、犯罪事件に関する資料を作成したり、留意請求など指導担当者に教わり、業務に慣れていくにつれて徐々に難しい犯罪事件を取り扱ったり、判断を必要とする事件などの担当になります。

様々な全国各地の検察庁に異動し、5年間程度で中堅検察官となって年数を重ねるにつれ、取り扱う犯罪事件も大きな物になっていき、勤務経験を積み昇任を目指していきます。

検事の転勤

任官直後の新人検事として最初の検察官としての働き方は、任官後の約10年間は短いスパンでの異動があり、日本全国を対象に約2年おきに転勤が行われ、毎年1月中旬に4月の異動についての打診が行われます。

配属先は様々で、自分の所属していた部署よりも上に行く事も下に行く事もあるので、毎回新たな業務が加わったりしているのです。

また、職務年数に応じて海外での研修もあり、海外の検察庁での勤務や各国の法律について学んだり、その職務年数に対応した研修内容となっています。

検察官の階級について

検察官は組織の中で経験年数に応じて階級システムがあります。

その階級は経験や成績、業務実績などに応じて個々に変化があり、働き方なども異なってきて、一定の条件を満たすと昇任試験を受ける雇用形態になります。

検察官の階級とそれに応じた給料のシステムをご覧ください。

検察官の階級

検察官には階級があり、その年収も以下のように変化していきます。

  • 検事20号~1号:平均年収613万円
  • 検事長:平均年収約1,600万円
  • 次長検事:平均年収約1,482万円
  • 検事総長:平均年収約1,814万円

検察官の給料は、検事20号が階級の中では最も低く、1号に行くにつれて給料も高くなっていき、検事総長になると月収は約146万円となり、手当てやボーナスを含めば年収は2,300万円程度となります。

検察官の年収の決め方

検察官の給料に関して「検察官の俸給等に関する法律」が定められています。

任官したばかりの検事の初任給は月額23万円前後となり、各種手当やボーナスも含め年収500万円前後となります。

検察官は一般的な公務員よりも給料が多めで、福利厚生も充実していますが、残業代というものがなく、給料に見込みとして含まれているのです。

階級と給料

検察官は等級によって働き方や給料にも変化があり、昇任するにはそれぞれ実績や試験が必要となります。

新人検事は20号となり、人により昇任のペースには変化がありますが、一定の条件が整えば試験を受ける事ができます。

検察官の働き方

検察官は検察庁の組織の中でどういった働き方をしているのでしょうか?

組織で活動しているだけで、犯罪事件に関する具体的な業務はどんな事をしているのか、検察官の特徴と業務の仕組みについてまとめました。

検察官がどんな一連の業務を日々行っているのか、見ていきましょう。

検察官の特異性

検察官の存在は、一般公務員と比較すると給与や身分に関して特殊な扱いなのです。

検察官の業務は犯罪事件の一連を指揮し、その判断によって人の人生を大きく変化させる影響力があります。

常に責任を持って犯罪事件の物事を定められた期間までに冷静に分析・判断し、事件関係者に説明する義務がある検察官の仕事は決して楽なものではありません。

  • 身分保証が与えられている
  • 検察権を有している
  • 被疑者を起訴する事ができる

刑事事件の流れ

検察官の取り扱う、主な犯罪事件の業務の流れは以下のようになっています。

まずは警察が事件発生後に逮捕し、取り調べを行ってから検察へ送検します。

警察の送検には主に以下の2通りがあります。

・身柄送検:主に重い犯罪事件で、容疑者を検察庁へ連れていき、検察官からの事情聴取を再度行います。

・書類送検:主に軽い事件で、容疑者を釈放して、調査書類だけを検察に送ります。

刑事事件の基本的な流れ

検察官は刑事事件を受けてから、24時間以内に容疑者の「保釈」または「勾留」を決めなければなりません。

また、勾留は基本的には10日間となっていて、延長された場合には、最大20日となり、その間に検察官は事情聴取などの事件の捜査を行い起訴の準備をします。

そして、裁判所へ起訴を申し出て、刑事裁判で判決が下りれば、検察の勾留は終了となります。
刑事事件の基本的な流れ

検察官の仕事について詳細!雇用形態や働き方とは?まとめ

検察官という仕事の雇用形態や働き方などの詳細についてご紹介しました。

検察庁という特殊な組織での検察官の働き方は、法律の知識を常に必要とされ、業務を行いながら日々法律に関する知識を学習しています。

雇用形態では給料面でも、検察官は勤務経験が長いほど基本給が増加し、階級に応じても給料が増加するシステムとなっていて、給料面ではとても優遇されていますが、仕事内容の過酷さや社会への影響力を考えても、検察官の給料が多いのは頷けます。

人手不足な為に、一人当たり多くの仕事を抱えていてハードな職業と言われている検察官ですが、責任感ある仕事を任され、正義感を持って犯罪事件に立ち向かい、法律の知識を活かして正しい処分を下す仕事は、辛い場面にも多く直面しますが、達成感も大きなものとなるでしょう。

世の中から犯罪を減らす為に検察官は日々努力し業務を遂行しています。

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