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登録販売者の合格基準は?合格率や必要な点数、足切りについて徹底解説!

更新日:2023-01-23

登録販売者の合格基準は?合格率や必要な点数、足切りについて徹底解説!

最近薬局やドラッグストアでも登録販売者の方をよく見かけるようになりました。

登録販売者は薬局やドラッグストアなどで薬剤師に代わって一般医薬品を販売できるため、持っていると非常に重宝する資格です。

国家資格の中でも受験するためのハードルが低く資格試験も難しくはないので、就職のことも考えて取得したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は登録販売者の資格試験を受ける方に向けて、登録販売者試験の合格基準や点数について解説していきます。

合わせて資格試験の足切りや採点基準についても説明します。

登録販売者とはどんな資格?

ハテナ

そもそも、登録販売者とはどのような資格なのでしょうか。

2009年に薬事法が改正されましたが、それまでは医薬品を販売できる場所は薬局や薬店、ドラッグストアのみに限られていました。

医薬品の販売に関しても薬種商や薬剤師以外には販売が認められていなかったため、薬剤師が常駐していない店舗や不在時には医薬品を販売できず、かぜ薬や鎮痛剤といった一般医薬品でも購入できないことが多かったのです。

そこで薬剤師に代わって第2類・第3類の一般医薬品を販売できる資格として、登録販売者という制度が設けられました。

登録販売者の資格は社会的ニーズが高い

一般医薬品のほとんどが第2類・第3類に該当するため、近年登録販売者の存在は薬局やドラッグストアから非常に注目されています。

薬剤師が不在でも登録販売者の有資格者であれば店舗にて一般医薬品を販売することが可能で、薬事法の改正後は医薬品を販売できる店舗も拡大されるようになりました。

これによりスーパーやホームセンター、家電量販店などでも一般医薬品を取り扱うことが増えたため、登録販売者の資格を活用できる場所も比例して増加しています。

登録販売者試験は絶対評価で足切りがある

マラソン

登録販売者を目指す上で「試験で何点取ればいいの?」というような足切り(合格ライン)の有無は気になりますよね。

また、資格試験は前提資格が必要なものや、実務経験を積んでいなければ受験できないものもあるため、登録販売者の前提条件も知っておきたい情報でしょう。

こちらでは、登録販売者試験の評価制度や受験に必要な前提条件について解説します。

登録販売者試験は絶対評価制

国家資格でかつ薬剤師の代わりに一般医薬品を販売できる資格となると、「受験するための条件が厳しいのでは?」と思う方もかもしれません。

しかし、登録販売者には実務試験や受験する際の必須科目、年齢制限などの受験資格は特に定められていません。

また、登録販売者の資格試験は絶対評価となっており、規定以上の点数を取ることができた人は全員合格となります。なお、出題する問題は5項目に分かれており、項目ごとに得点率による足切りも決まっています。

誰でも受験ができ合格基準もはっきりと決まっているため、登録販売者の試験は国家資格の中でも受験するハードルが低く挑戦しやすいです。

登録販売者試験の合格基準

ハテナ

登録販売者の資格試験は年に一回、8月下旬〜12月にかけて各都道府県ごとに実施されています。

資格試験は5つの項目に分かれており、合格基準は以下の2つとなっています。

場合によっては合格基準に調整が入ることもあるため、そちらも合わせて解説していきます。

①総出題数(120問)に対して、正解率が7割以上

まず1つ目の合格基準ですが、登録販売者の試験は全部で120問出題されます。採点は1問1点となっており、120点が満点です。

そのうち7割以上の点数(84点以上)を取ることができれば、1つ目の合格基準を満たせます。

足切りは別で設けられてはいますが、とりあえず84問以上正答できれば合格できると考えましょう。

②各項目ごとの出題数に対する正解率が3.5または4割以上(地域によって異なる)

次の2つ目の条件ですが、登録販売者の試験は各項目ごとに出題数が決まっており、以下のようになっています。

試験内容 問題数 合格基準
①医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問 8問
②人体の働きと医薬品 20問 8問
③主な医薬品とその作用 40問 16問
④薬事法関連法規・制度 20問 8問
⑤医薬品の適正使用・安全対策 20問 8問
合計 120問 84問

都道府県ごとに試験問題や足切りの合格基準が3.5〜4割と異なるため、受験する場所の合格基準をよく確認しておきましょう。

なお、2つの合格基準を揃って満たす必要があり、例えば項目ごとの得点率を満たさない状態で試験全体の7割以上の点数を取れたとしても不合格になってしまいます。その点だけ注意しましょう。

③合格基準に調整が入ることもある

以下で詳しく解説しますが、登録販売者の試験は全国で統一されておらず都道府県ごとに問題が異なるため、地域によって合格率に差があります。

試験問題の難易度が違うことも合格率に差が出る要因とされていますが、仮に試験問題が非常に難しく平均点が下がってしまった場合は合格の基準点を下げるなどして調整する可能性もあります。

ただし、今のところ過去にそういった事例は出ていないため、あくまでも「総出題数に対して7割以上得点する」「各項目ごとに3.5〜4割以上得点する」の2つに焦点を当てて勉強しましょう。

登録販売者の合格率

スキルアップ

登録販売者資格の受験者数は年々増加しており、合格率は全国平均で過去5年間40〜50%程度と決して低いものではありません。

しかし、各都道府県で実施される試験は出題内容もそれぞれ異なるため、地域ごとで合格率に少し差があります。

①都道府県ごとの合格率

都道府県ごとで合格率を出すと、最高合格率と最低合格率の地域ではどのくらいの開きがあるのでしょうか。以下から、平成29年度から令和3年度までの過去5年間のデータをご紹介します。

試験実施年度 最高合格率(地域) 最低合格率(地域)
平成29年度 62.4%(北海道) 26.7%(沖縄)
平成30年度 58.6%(北海道) 19.5%(福井県)
令和1年度 64.3%(北海道) 23.4%(埼玉県)
令和2年度 58.1%(広島県) 30.1%(埼玉県)
令和3年度 68.8%(山口県) 32.7%(秋田県)

引用:厚生労働省 平成29〜令和3年度登録販売者試験実施状況

昨年登録販売者の資格試験を受けた方のデータで比較すると、合格率が最も高かったのは山口県の68.8%、最も低かったのは秋田県の32.7%です。

地域ごとの差が極端に出ないように合格基準の調整が設けられてはいますが、合格率だけで比較すると最高合格率と最低合格率では36.1%の開きがあります。

②都道府県ごとに合格率が違う理由

登録販売者の試験は毎年8月下旬〜12月上旬に実施されますが、都道府県ごとに試験日程が異なります。

また、前述したように試験問題は全国で統一されているわけではなく地域ごとで多少異なるため、そういった要素が重なり合格率に差を出していると考えられます。

また、地域ごとに集まる人口が異なるため、それに伴い受験会場や受験者数の規模も変わってきます。受験数が多い地域と少ない地域ではどうしても平均の出し方に偏りが出てしまうため、合格率が低い場所の試験問題が必ずしも難易度が高いとは限りません。

地域ごとの合格率は合否には影響しないため、まずは試験で合格基準の点数を取ることを目標にがんばりましょう。

登録販売者は難しくない!

男性_ひらめき

国家資格で一般医薬品を販売できる資格となると、なんとなく「難易度が高そう…」と思う方もいるかもしれません。

将来的なニーズの高さに惹かれて、中にはお試しで受験する方や資格欲しさに当てずっぽうでろくに勉強もせずに受ける方もいますが、もちろん勉強不足の状態で挑んで簡単に合格できるような資格試験ではありません。

しかし、登録販売者の試験には記述式の問題はなくすべてマークシート方式です。マークシート方式の場合は限られた時間の中で答えを素早く的確に選び抜くことが重要になるため、勉強して知識をしっかり身につければ確実に点数を取ることができるでしょう。

受験者数に限らず合格基準を満たせば誰でも合格でき、人数の足切りで不合格になってしまう心配もありません。

合格率などは気にせずに、自分なりにコツコツと勉強していくことが大切です。

登録販売者試験は誰でも受験できる

また、登録販売者の試験には受験資格がなく、誰でも受けられることが特徴です。

薬剤師は医薬品を第1類に限らず、第2類・第3類のものも薬局等で販売することができますが、その受験資格は薬剤師法で定められており「6年制の薬学課程を修了し卒業した者」と限定されています。

登録販売者の場合は実務経験や受験必須科目を受講する必要もなく、年齢制限も設けられていません。

滑り止めとして複数回受けることもできる

ちなみに登録販売者試験は各都道府県で年に一回実施されますが、試験の日程はそれぞれ異なります。

「住んでいる場所で受験しなければいけない」という条件は設けられていないため、滑り止めとして同じ年に複数の地域で受験することも可能です。

ただし、県をまたぐことになるため受験代や交通費がかかるだけでなく、仮に受験するのを止めた場合でも支払った受験代は返金されません。

登録販売者の試験を複数回受けるかどうかは、メリットだけでなくデメリットも踏まえた上で慎重に検討しましょう。

登録販売者資格を取得するメリット

グットマーク

薬剤師に代わって一般医薬品を販売できるため年々その需要が高まっている登録販売者ですが、その資格を取得するメリットはいくつも存在します。

今回は登録販売者資格を取得するメリットを大きく5つに分けてご紹介します。

登録販売者資格を取得するメリット

  1. 就職・転職で有利になる
  2. 資格手当が貰える可能性がある
  3. 資格失効がない
  4. 調剤薬局でも資格を活かせる

①就職・転職で有利になる

現代の日本では「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な怪我や病気は自分で手当をする」という「セルフメディケーション」を推進する動きがあります。

その普及にあたって、薬に関する正しい知識を持って薬剤師の代わりに一般医薬品を販売できる登録販売者は欠かせない存在です。

登録販売者の求人は年々増加しており、就職先も薬局やドラッグストアに限らずコンビニエンスストアやスーパー、ホームセンター、家電量販店など多岐に渡ります。

なお、医薬品の販売だけに留まらず、製薬会社などの医療系の営業職に資格を活かすこともできます。

登録販売者の資格を持っていれば就職や転職を有利に進めることができ、自分のライフスタイルに合わせて仕事を選べます。

特に医薬品業界への就職を考えている方にはうってつけの資格と言っていいでしょう。

②資格手当が貰える可能性がある

医薬品を販売する際には、店舗に薬剤師または登録販売者を配置することが義務付けられており、どちらも不在の場合は販売することができません。

近年は薬剤師不足が問題となっていますが、人件費の削減のため薬剤師よりも人件費のかからない登録販売者を積極的に採用したいと考える企業が増えています。

登録販売者の資格を所持している方を優遇する企業も多く、そういった企業では登録販売者の有資格者に対して資格手当を支給しています。

職場にもよりますが、毎月5,000〜10,000円の資格手当が支給されるため、資格を持っているだけで年間で60,000円以上の収入が上がるというのは働く上で魅力的なポイントでしょう。

雇用形態がアルバイトやパートの場合は時給が高くなる可能性もあります。登録販売者の資格を持っていないと店長やエリアマネージャーなどへの昇給が難しいという企業もあるため、正社員へのキャリアアップを検討している方はとっておいて損はないでしょう。

③資格失効がない

登録販売者の資格は、失効することがないため一度取得したら取得し直す必要がありません。

資格によっては取得後に研修を受けたり更新の手続きが必須であったりするものもありますが、登録販売者の資格ではそういったことは一切不要です。

そのため、例えば登録販売者として勤務した後に退職したとしても、再就職の際には以前と同じように登録販売者として勤務できます。

④調剤薬局でも資格を活かせる

調剤薬局とは医師による処方せんに基づいて薬剤師が医療用医薬品を出す薬局のことを指すのですが、ドラッグストアで販売しているような一般用医薬品も扱う調剤薬局が増えています。

一般医薬品であれば薬剤師に代わって登録販売者が販売できるため、こういった調剤薬局では販売する医薬品の種類によって担当を分けているところも多く、ドラッグストアなどに限らず登録販売者の資格を持っている方が重宝される傾向にあります。

調剤薬局の事務職でも登録販売者の資格を持っていれば一般医薬品を販売できるので、資格を持っていない方と比べて採用される確率は高くなるでしょう。

登録販売者の合格基準は?|まとめ

自分自身の健康に気を配るというセルフメディケーションの考え方が広がっている現代において、登録販売者の資格を持っていると自分の将来に大きく役立てることができます。

薬の正しい知識を持っていれば一般医薬品を購入したい方に対して的確なアドバイスができますし、仕事に活用せずとも自分や家族の健康管理に生かせるでしょう。

受験するにあたって実務経験や必須科目などの受験資格は設けられておらず、合格率も全国で約40〜50%と比較的合格しやすい資格です。

「総出題数に対して、正答率が7割以上」「項目ごとの正答率が3.5〜4割以上」という合格基準にしっかり焦点を当て、勉強を進めれば確実に合格できるでしょう。