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裁判官の休日や休暇は職業上あまり休めない?勤務時間についても解説

更新日:2024-02-20

裁判官の休日や休暇は職業上あまり休めない?勤務時間についても解説

日本の司法のトップである裁判官の休日や休暇はどうなっているのでしょう。

よく裁判官は人員不足で仕事量が多すぎるとか、持ち帰りの仕事で休めないと聞きますが、どれくらい働いているのでしょうか。

私たちのように大型連休のような休暇があるのか、あるならどう過ごしているのか、裁判官の勤務時間がどうなっているのかにも切り込んでみたので解説していきます。


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裁判官の休日

 

都市部等の紛争が多く忙しい裁判官と地方で紛争が少ない地域の裁判官では仕事量にも差が出てきます。忙しい裁判所に配属された裁判官は休めない事が多いと言います。

土日祝日や夜勤で令状発付の為に泊まり込んだりしている裁判官もいますが、基本的には裁判官は土日祝日は休日とされています。

裁判官が休日をどんな風に過ごしているのか、それは各々ではありますが、例を挙げてご紹介していきましょう。

持ち帰りの仕事をしている

忙しい裁判所に配属されている裁判官の多くは1人で常時200件ほどの事件を抱えていると言います。ですから平日の仕事の間に片づけられない事件を休日にこなしているので休めない事が多く、健康面への影響が心配されています。

平日でも家に仕事を持ち帰り、就寝前や朝早く起きて資料を読んでメモしたり起案作成して休めない上に、休日まで休めないのであれば確かに心配にもなります。

とはいえ毎回の休みが休めない訳では無く、休日を確保する為に平日に仕事をこなしてしまおうとする事が現実のようです。

地域の人とサークル活動する

スポーツが好きな裁判官は地域のスポーツサークルに入ったり、飲食が好きなら飲食の付き合いがあったりと、地域の方との交流を大切にしている裁判官もいます。

裁判で関わるかもしれないと、付き合いを最低限に抑えたり避けたりするという考え方をする裁判官もいますが、気にしない裁判官もいるんですね。

そうはいっても職業を明らかにするかしないかの差はあるようです。

趣味を満喫する

映画や音楽、料理などといった趣味を満喫する裁判官も多数存在します。体を動かす事が好きなら好きなスポーツを満喫します。

旅行が好きなら1泊2日の旅行をしたりと、休めない休日がある傍らで、しっかりと休みを取るようにしている裁判官が大多数です。

裁判官と言っても勤務時間以外は私たちと同じように一社会人ですから、職務上の品位を落とさなければ良いと、好きな事に勤しんでいるんですね。

長期の休暇はあるの?

 

裁判官にも民間の有給休暇と同じように年次休暇というものがありますし、年末年始やお盆、慶弔で休みを取る事が出来る特別休暇もあります。

夏は7月21日~8月31日の間に数日間取得する事が可能ですが、裁判所自体を休みにする事が出来ないので、交代で休暇を取っています。

休日と同じように忙しい裁判所に配属され、溜まってしまった仕事を片付ける為に休めない裁判官もいますが、しっかり休みを満喫できる裁判官もいます。

年次休暇と特別休暇

裁判官は年間20日間と夏季特別休暇を3日間取得する事が出来ます。年末年始は12月29日~翌年1月3日まで、夏季休暇は9~14日間程度と人により変わりますが、まとめて休む事が出来るんです。

もう一つ、夏季在宅研究等といい記録調査や法律研究の為に夏季に10日(夏季特別休暇と併せて20日を越えない)を越えない範囲で取得する事が出来ます。

そして裁判官になって15年以上の方は、10年間に1度のペースで休みが欲しい時季に10日以上連続した長期休暇を取得することが出来、その際は配属された裁判所所長(所属先の長)に申請書を提出し、事務的に支障が無いかを判断してもらう必要があります。

使わなかった年次休暇は最大20日間、翌年に繰り越されるので、大抵の裁判官は年次休暇を使うことがなく毎年40日分からスタートするようです。

国内旅行や海外旅行には決まりがある

裁判官は1泊以上の国内旅行をする時、配属された裁判所の上司や所長(所属先の長)に旅行届や緊急連絡先を届け出なくてはいけません。

海外旅行の際は配属された裁判所所長(所属先の長)の承認を受けなくては行けません。そして土日祝日や年次休暇・特別休暇を使用し、事務に支障が無い時、日本との国交があるか、それに準ずる国(地域)でないと許可が出ません。

旅行に行くだけでも制約があるので、興味があるからとどこへでも行けないのは少し窮屈なようです。

育児・介護休暇もある

民間企業と同じように裁判官にも育児休暇(育児休業)や介護休暇があります。育児休暇は子供が3歳になるまでで、期間の延長を請求することも出来ます。

育児中は時短勤務することも出来ますし、子供が大きくなるまで女性裁判官は転勤を狭い範囲に抑えてくれるという事にも配慮してもらえたりするんです。

介護休暇は通算6ヶ月を越えない範囲で取得する事が可能です。その他連続して3年間に間1日2時間以内で有給で介護時間を取得できますが、2時間の内1時間が給与額を減額して支払われます。

その他育児休暇・介護休暇中は給与が発生しません。

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裁判官の勤務時間は?

 

裁判所の職員が働いている時間が朝8時半か9時~午後4時か5時15分なのですが、裁判官も同じ時間が勤務時間なのでしょうか?

忙しいと言われる裁判官の残業や休日出勤には規定があるのか等、私たちが普段接する事のない裁判官の勤務時間について解説してみましょう。

基本の勤務時間はあるの?

裁判官には勤務時間に決まりはありません。自分が出なければいけない裁判までには裁判所にいなければいけませんが、割り当てられた事件を適切に処理する事が出来るなら、どこで仕事をしていても構わないとされています。

ですが、平日の裁判所が開いている時間に書記官や調査官、弁護士や検察官との打ち合わせがあったり、資料室で過去の判例やデータを確認したりするので、基本的には裁判所に出勤しだいたい午前9時~午後6時の範囲で仕事をしています。

刑事事件担当と民事事件担当の裁判官、都市部と地方等では仕事量に差もありますが、どこの裁判所でも仕事の内容は同じですので、勤務時間に差があるとは言えません。

休日出勤は頻繁に行われている?

特に地方裁判所では、警察からの逮捕状請求や観察処分許可状請求等が休日や深夜に行われる事もあるので、令状当番という当直当番があります。

当直室がある裁判所もありますが、無い場合は裁判所近くのホテルや官舎に寝泊まりし、呼び出しがかかると裁判所まで行くか、職員が資料を持って裁判官のもとに行きます。

裁判官の人数が多い裁判所であれば年に数回程度ですが、少なければ月に数回程度の休日出勤が課せられます。当直当番の勤務時間は夜9時から翌朝8時で、裁判所の開庁作業もしています。

裁判官には残業代という概念はありません

裁判官の報酬等に関する法律の第9条第1項に「報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。」とあります。

これは勤務時間が無く、個人で割り当てられた事件の処理を行う為、残業という解釈に当てはまらないからです。

そして裁判所に出勤していなくても自宅で事件処理をしている事も多いのですが、これも残業や休日出勤という解釈にはならず、勤務時間外の手当が出る事はありません。

裁判官は職業上休めないのは本当?休日や休暇、勤務時間についても解説!まとめ

いかがでしたでしょうか?

裁判官という限られた人数しかいない法曹の休日・休暇や勤務時間についてお話させていただきました。

罪を犯してしまった人に対し、罪を償う為に裁量を判断し告げる裁判官の仕事が容易な物ではないからこそ、人数が限られていて、仕事の量も増えてしまい休めないのでしょう。

それでも裁判官は国民に対し真摯に向き合い、休めないながらもコツコツと事件を処理し、少ない休日や休暇を満喫しているのです。