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法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)の仕事内容とは?やりがい・司法試験制度についても調査

更新日:2024-02-19

法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)の仕事内容とは?やりがい・司法試験制度についても調査

ドラマや映画で弁護士や検察官の方がかっこよく論理展開しているシーンを見たことがある方は多いのではないでしょうか。
弁護士・検察官・裁判官の方はまとめて法曹三者と呼ばれます

ドラマ等でよく見る法曹三者の方々は実際どのような仕事をしているのか気になりませんか?
法曹三者は似ている職業ですが、検察官と裁判官は公務員・弁護士は民間といった違いがいくつかあります。

この記事では普段名前はよく聞くけど詳しくは知らない法曹三者の仕事内容や法曹三者の違いについて調査してきました。
それぞれの法曹三者の特徴やりがいについても解説していきます。

また法曹三者になるためにはどのような工程が必要かについても言及していますので、是非ご覧ください。


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そもそも法曹三者って?

 

上述したように、法曹三者とは「弁護士」「検察官」「裁判官」のことであり、それぞれの仕事内容は異なるものの、法廷で裁判に直接関わる仕事という共通点があります。

法曹三者が法廷で裁判を行ってくれることで、国内で起きている様々な紛争が解決され、国民がより安心して暮らせるようになるのです。

法曹三者はお互いに非常に強い権力を持っているので、3つの権力が拮抗していない場合、議論が偏って真実から遠ざかってしまい、正しい判決ができなくなってしまいます。
法曹三者はそのような権力が独り歩きしないためにも、お互いに忖度無しで自分の業務を全うしているのです。

下記で、法曹三者それぞれの詳しい仕事内容や違いについて解説していきます。

弁護士の仕事内容・やりがい

 

弁護士は法曹三者の中で唯一民間人という立場であり、「基本的人権を擁護して社会正義の実現」を使命としています。
参照:弁護士法1条1項

弁護士は日常生活で生まれた小さな紛争(隣人トラブルや友人との金銭トラブルなど)や大きな紛争(人と法人間の労働問題など)を解決して社会の平和と秩序を保つ仕事です。

下記で弁護士の仕事内容・やりがいについて解説していきます。

弁護士の仕事内容

弁護士の仕事は非常に多岐に渡り、法律相談や法的書類の作成のような事務作業も行うこともあれば、裁判手続きの代理や弁護人として裁判に出廷するといったことも仕事内容として挙げられます。

弁護士は裁判で離婚や相続等の民事事件から傷害や殺人に関する刑事事件までを担当するので、法律全体を扱えるジェネラリストが多いです。

また弁護士に弁護を依頼する対象は人だけではなく法人(会社)の場合もあり、近年では企業内弁護士と言われる企業に雇用されて、法務等を見直して企業コンプライアンスを強化するといった動きも見られます。

検察官・裁判官との違い

弁護士は法曹三者の中で唯一自分と同じ職種(他の弁護士)と裁判で争う仕事です。
弁護士は民事事件も担当するので、相手方の弁護人として他の法律事務所の弁護士の方と法廷で争うということもあります。

また弁護士は公務員ではないので比較的に自由に働くことが可能です。
個人事業主として働いたり、自分の法律事務所を立ち上げて経営をしながら弁護士としても働くこともできます。

広範囲に自由な働き方ができるという点が検察官や裁判官との違いでしょう。

弁護士のやりがい

弁護士のやりがいは依頼人との距離が近いので、直接感謝される機会が多いところです。

弁護をするということは困っている方に手を差し伸べるということなので、弁護士は弱い立場にいる方を助けて不当な権力から守るヒーローのような仕事と言えるでしょう。
依頼人の方から感謝されたり尊敬される機会も多く、それをやりがいとしている弁護士の先生方も多くいらっしゃいます。

しかし弁護士は、時に犯罪を疑われている世間的に悪者と見てとれる方でも弁護することがあります。
下記で解説していきます。

弁護士はなぜ犯罪者の味方をするの?

弁護士は法曹三者の中で唯一疑いをかけられている方の考えや主張を反映できる役職です。

もし弁護士が刑事裁判でいないとどうなってしまうのか説明していきます。

罪を犯したAさんがいると仮定します。
犯罪を犯したことは事実ですが、「Bさんに弱みを握られて致し方なく罪を犯してしまった」・「Cさんも事件現場ではないところで事件に関わっていた」という事実が見つかります。
AさんとB・Cさんの罪状は6:4の割合であったとしても、弁護士がいないとAさんが6割の罪を犯していると主張することができず、今回の事件は100%Aさんの仕業であると判断されてしまう可能性があるのです。

上記のような例だけではなく、刑事裁判において「冤罪」は最もあってはならないミスです。
捜査に不備があったり、被告人の主張を完全に理解しきれずに誤った判決になってしまうということもあります。

弁護士はそのような状況を未然に防ぐために、被告人が無罪を主張しているなら無罪を主張し、
被告人が罪を認めているなら、必要以上の罪を償うことが無いように主張し、被告人が再び社会復帰できるような土台を作っているのです。

被告人が無罪を主張しているのにも関わらず、明らかに被告人が罪を犯していると弁護士が判断する場合もあります。
その場合は被告人に自分の罪を認めさせて、責任をもって自分の過ちを償う機会の場を作るのも弁護士の役目です。

被告人が自分の刑期を全うして更生するためにサポートすることも弁護士のやりがいといえるでしょう。

検察官の仕事内容・やりがい

 

検察官は法務省所属の国家公務員として、犯罪をしたのではないかとされる被疑者を起訴するのか、処罰はどのようなものが適しているかを判断して裁判官に主張することが仕事です。

検察官は被害者の立場に立って事件を解決できる正義感の強い仕事であるといえるでしょう。
下記で検察官の仕事内容・やりがいについて解説していきます。

検察官の仕事内容

検察官は、刑事事件を警察官とタッグを組んで取り調べや起訴をして刑事裁判に被疑者をかけるかの判断をします。

警察官と検察官の違いは、検察官はあくまでも法律家であるところです。
事件が有罪判決に至るかどうかを法的な視点で捜査を進められるところが検察官にしかできない強みでしょう。

どれほど法律に精通した警察官だとしても被疑者を起訴することはできないところが検察官と警察官の大きな違いです。
検察官がこの事件は刑事裁判を起訴するほどでもないと判断した場合は、刑事裁判に至らずに示談で終わる時もあります

検察官は被告人に対して適切な罪を償わせて、その後の社会復帰ができるように支援することも仕事です。
真実を追求するため、平等に物事を見る力や自分の考えに疑問を持てるような客観性が求められます

このように検察官は平和を維持して、人々が安心して暮らせるような社会を築いていく法曹三者の中でも特に正義感の強い仕事です。

検察官が実際に容疑者を起訴する流れを下記でご説明します。

検察官が起訴するまでの流れ

今回は傷害罪を犯した疑いがあるAさんがいると仮定して流れを説明していきます。

  1. 事件が発生するとAさんは警察官に身柄を拘束され、傷害罪の容疑で逮捕される。
  2. 検察官は警察が集めた証拠と供述調書をもとに、Aさんが本当に傷害罪の犯人かどうかの判断を行う。(取り調べ)
  3. 警察官が集めた情報が不十分と判断した場合は、検察官もAさん本人やその他参考人へ取り調べを実施する場合もある。
  4. 上記の捜査を踏まえて、検察官がAさんが有罪であると立証出来た時、初めてAさんは検察官に起訴され、刑事裁判に進む。

供述調書:取り調べの際に被疑者や参考人から聞いたことや感じたことを書いたメモのようなもの。

刑事裁判に発展すると、検察官は被告人が有罪であることを自身が作成した供述調書等を用いて裁判官に主張し、
裁判官は被告人が望む判決になるように、証拠や証人を用いて全力で弁護をします。

弁護士・裁判官との違い

検察官は法曹三者の中で唯一刑事事件を起訴することができます
これは検察官にしかできない特権であり、弁護士や裁判官にはできません。

また検察官は刑事事件のみを担当する刑事事件に特化した法律のスペシャリストとして、
刑事事件で扱う「刑法」や「銃刀法」のような法律を弁護士や裁判官よりも詳細に扱うことができます

検察官のやりがい

検察官は法曹三者の中で唯一被害者を代弁して事件解決に導くことができる仕事です。
被害者や遺族の方の悲しみや悔しさを裁判でぶつけて、事件を解決できるところがやりがいでしょう。

プレッシャーや責任感が特に大きい仕事だからこそ、自分の判断や正義に自信をもってやりがいを感じている検察官の先生も多いです。

裁判官の仕事内容・やりがい

 

裁判官は特別国家公務員として、世の中で起きている紛争を解決したり、被告人の罪の重さを決めることができる法律が存在する限り必要不可欠な存在です。
そんな裁判で重要な役割を担う裁判官の仕事内容ややりがいについて解説していきます。

裁判官の仕事内容

裁判官は自分の判決が人の人生を大きく左右するほどの大きな力を持っており、自身の判断がニュースになることもあるなど、法曹三者の中でも特に責任の重い仕事です。

裁判では金銭の貸し借りや損害賠償等の生活で起こった事件を解決する民事裁判と犯罪を起こした人をどのような罪にするのかを決める刑事裁判があり、裁判官はどちらの裁判も担当します。

裁判官は事件の当事者では無いにも関わらず、事件の行方を担う存在です。
当事者の話を良く聞いて、第三者の立場だからこその見解で、当事者が納得して新たに歩み始められるような合理的な判決が求められます

弁護士・検察官との違い

裁判官は弁護士・検察官と違って、裁判を中立的かつ公平に見る立場にあります。
裁判中でも「人の話をよく聞く」という時間が多いのが裁判官です。

また裁判官は唯一裁判で判決(結論)を下すことができ、議論を終わらせるという強い権力を持っています。
裁判官の相手は一般の方ではなく検察官や弁護士であり
法律の専門家を納得させられるような結論を下す必要があるので、司法試験合格者の中でも特に優秀な方が採用されるケースが多いと言われています。

裁判官のやりがい

裁判官のやりがいは自分の判決が人の人生を左右するほど強い力を持つところでしょう。
責任は非常に重いですが、自分の判決が事件の解決に直結したり、弱い立場にある方を救う一手となる可能性もあります

また裁判官の判決によって当事者が和解して円満に事件が解決するという事例もあります
非常に強力な権力を正当に使用することで、多くの方を救うことにやりがいを感じている裁判官の先生は多いです。

法曹三者間の転職はできる?

 

結論、法曹三者間の転職は可能です。
しかし、法曹三者の方で転職するという事例は稀で、最初に選択した役職を全うされている方が多いです

法曹三者の中でも検察官と裁判官は適正のある優秀な人材が就くケースが多いため、
弁護士から検察官・裁判官に転職する場合は検察庁や裁判所が求める人材像を満たす必要があります。

検察官や裁判官の方が弁護士に転職する際は弁護士会への登録が必要です。
検察官と裁判官は2~3年で転勤があるという理由から弁護士に転職するケースもあります。

法曹三者間の転職はかつて対立していた立場や中立の立場を経験しているからこそ見える視点を駆使して、新たな役職でご活躍されているケースも少なくありません。

法曹三者になるには? 司法試験制度の流れ

 

ここまで法曹三者の違いについて解説してきました。
では法曹三者になるにはどのような手順を踏む必要があるのでしょうか?

これから法曹三者を目指す方の流れと司法試験に合格した方は実際どのような割合で法曹三者として就職しているのかについてもご紹介します。

法曹三者までの道順(司法試験合格まで)

これから法曹三者を目指そうと考えている方は、まず司法試験」に合格する必要があります。
この司法試験には受験資格があり、受験資格を満たしていないと試験を受けることすらできません。

司法試験の受験資格は以下の通りです

  • 司法予備試験に合格する
  • 法科大学院を卒業する

下記で詳しく説明していきます。

司法予備試験に合格する

司法予備試験の特徴は受験資格が一切なく、誰でも受験可能なところでしょう。

金銭面等の様々な理由で法科大学院へ通学することが難しい方でも、予備試験に合格さえすれば司法試験に受験できるようになります。
予備試験があることで、法曹三者のような法律家に誰でも志すことができ、挑戦する機会が平等に与えられているのです。

令和6年の予備試験では、以下の内容で試験が進んでいきます。

  1. 短答式試験(7月)
  2. 論文式試験(9月)
  3. 口述試験(翌年1月)
  4. 上記(1~3)に全て合格することで予備試験合格

司法予備試験はも試験のボリューム・難易度共に司法試験本番よりも難しいと言われており、合格率は4%程度の超難関試験です。
しかし、法律初学者の方でも予備試験から法曹三者になったケースもあるため、司法予備試験から法曹三者になることは不可能ではありません

司法予備試験について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

法科大学院を修了する

法科大学院とは優秀な法律家を養成するための学校です。
法科大学院に入学するためには、法科大学院の入学試験に合格する必要があります。

入学試験の受験資格には4年制の大学を卒業していることが条件であり、「大学院」のような位置づけです。
法科大学院にはコースが3つに分かれています。

  • 既修者コース(2年間)
  • 未修者コース(3年間)
  • 法曹コース(2年間)

法律をこれから修得していく方は「未修者コース」、既に法学部等で法律を修得している方は「既修者コース」「法曹コース」に進みます。
既修者コースと法曹コースの違いは、法曹コースは通常4年間の大学を3年で早期卒業してすぐに法科大学院で2年間法律について学習するため、既修者コースより1年早く卒業できるところです。

法科大学院の特徴は卒業すれば自動的に司法試験の受験資格が与えられるところでしょう。
予備試験のような超難関試験を突破する必要がないので、精神的にも楽です。

しかし、法科大学院は大学入学から数えると最短で5年(大学3年間+法科大学院2年間)の時間を要するので、司法試験合格にあまり時間をかけたくない方にはオススメできません。

法科大学院について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

無事司法試験の受験資格を得ることが出来たら、司法試験を受験します。
司法試験は2023年度から7月に実施され、1~3日目は論文式試験、4日目は短答式試験の計4日間で行われます。

司法試験についての詳しい内容は下記の記事をご参考ください。

法曹三者までの道順(司法試験合格後)

司法試験に合格したからといってすぐに法曹三者として働けるわけではありません。
法曹三者として働くには、司法修習」という1年間の法曹教育を受ける必要があります。

司法修習では実際に検察官や裁判官として働く機会もあり、自分が法曹三者のどの仕事が適しているかを吟味する期間でもあります

司法修習の最後には「二回試験」という試験があり、二回試験に合格すると晴れて法曹三者として働くことが可能になります。
ちなみに検察官や裁判官はこの司法修習ので成績や受講態度が直接採用に関わってくると言われています。

上記の内容を踏まえて、これから法曹三者を目指す方に向けてもう一度法曹三者までのルートをまとめます。

  1. 予備試験合格」もしくは「法科大学院を修了」する
  2. 司法試験に合格」する
  3. 1年間の「司法修習を修了」する
  4. 法曹三者として働く

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法曹三者はどの仕事が人気? 法曹三者の割合は?

法曹三者の中では弁護士が最も人気かつ人数も多いです。

参考として2019〜2021年の新規法曹資格者の進路先を見てみましょう。

進路先 73期(2021年) 72期(2020年) 71期(2019年)
全体新規法曹資格者(司法修習修了者) 1,464人 1,487人 1,517人
裁判官採用者 66人 75人 82人
検察官採用者 66人 65人 69人
弁護士登録者 1,244人 1,256人 1,267人
弁護士未登録者 88人 91人 99人

表を見てみると検察官や裁判官は司法修習修了者の全体の約5%程度しかいないという狭き門なのに対し、弁護士に進んだ方は全体の90%近くいらっしゃいます。

弁護士は法曹三者の中でも人気の仕事ではありますが、比例して人数も多いことがわかります。

一方で検察官や裁判官は毎年少ない定員が設けられている公務員のため、希望者が全員なれるわけではありません

検察官や裁判官を目指す方は司法修習時に高成績を修めて、検察庁や裁判所にアピールすることが求められるでしょう

法曹三者の仕事内容や司法試験制度の流れまとめ

ここまで各法曹三者の仕事内容や司法試験制度について解説してきました。
重要な点についてもう一度おさらいします。

  • 弁護士は多岐に渡る仕事範囲と自由度の高い働き方が魅力
  • 検察官は事件を解決する為に捜査や取り調べを行う正義感の強い仕事
  • 裁判官は自分の判決が人の人生を左右するほど強い権力を持った責任感の強い仕事
  • 法曹三者になるには司法試験と司法修習を修了する必要がある

法曹三者は敷居が高い仕事ですが、誰でも目指すことができる仕事でもあります。
近年では司法試験講座も充実しており、昔よりチャンスが増えた資格でもあります。

この記事でもし法曹三者に興味を持っていただけた方は是非司法試験の受験を考えてみてはどうでしょうか。

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