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行政書士が相続手続きでできることとは?どこまで対応できるかや依頼するメリット・費用相場を解説

更新日:2024-02-19

行政書士が相続手続きでできることとは?どこまで対応できるかや依頼するメリット・費用相場を解説

相続を行う場合、経験があればある程度手順などが分かるかもしれませんが、初めての場合そもそも誰に相続手続きをお願いすれば良いのか分からないこともあるでしょう。

そこでネットで調べてみると、弁護士や行政書士、司法書士に依頼することがほとんどだと考えられますが、自分がどちらに依頼するべきか初めての方には判断が難しいです。

そこでこの記事では、相続の手続きについて、行政書士に頼んだ場合どこまでやってくれるのかや行政書士に頼むメリット、費用の相場などを解説していきます。

興味のある方は是非最後までご覧ください。

行政書士は相続の手続きをどこまでやってくれる?

行政書士が相続手続きでできることとは? できること

まず最初に相続の手続きを行政書士に頼んだ場合どこまでやってくれるのかを解説していきます。

相続において、相続人同士で争っている場合は弁護士、不動産の遺産がある場合は登記の問題があるので司法書士に依頼するのが良いと言われています。

また、相続税が発生する場合は、独占業務の関係で税理士に依頼するべきですが、一体行政書士は何をしてくれるのでしょうか?

遺言書の作成サポート

相続において遺産の配分などは遺言書がある場合、まず遺言書が優先されて行われます。

遺言書にはいくつか種類がありますが、基本的に被相続人又は公証人しか作成することが出来ないため、行政書士には作成することが出来ません。

しかし、遺言書といっても法的に効果を持たせるためには、特定の書き方を満たす必要があり、このサポートが行政書士の仕事です。

特に遺産の規模が非常に大きい場合、曖昧な遺言書では法律の隙間を縫って、意図しない場所に相続されてしまうこともあるため、遺言書の作成サポートは重要事項となっています。

相続人の調査

行政書士は相続人を調査することが可能です。

相続人の調査とは、被相続人の配偶者以外の相続人を決定するための手続きです。

「相続人なんてすぐ分かるのでは?」と思われるかもしれませんが、稀に養子縁組などが見つかり、相続人が増えるという事態もあるようです。

なお、相続人の調査は戸籍謄本を利用し行われるため、相続人が漏れることはありません。

遺言内容の執行

行政書士は、遺言書に従って遺産の分割や誰にどれだけ相続するかを指定したり、相続しない人間を決めたりすることができます。

これは遺言執行者と呼ばれ、遺言書に指定された人物や家庭裁判所で選ばれた人物であれば、行政書士でなくても行うことが出来ます。

しかし、手続きが非常に複雑になっていたり、安心して相続を完了するために行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

遺産分割協議書の作成

遺言書が作成されなかった場合、相続人たちで話し合って「誰が」「何を」「どれだけ」相続するか決定します。

その際、遺産分割協議書を作成し話し合いの内容を確定させます。

そしてこの遺産分割協議書も相続人のみで作成することが可能ですが、署名や実印、協議書の書き方など満たすべき要件があるので、これも行政書士のような専門家に任せる方が安心です。

財産調査・遺産目録作成

相続を行う際に、遺産の規模が大きかったり、故人の財産状況が不明だったりすると、相続人だけで遺産の全てを把握することが難しくなります。

そこで、行政書士に財産調査を依頼することで、遺産の全体像を把握しスムーズに相続の話し合いに着手することが出来ます。

また、遺産分割協議の際にあると便利な遺産目録(相続財産の一覧)も行政書士が作成してくれるため、公平な話し合いを行いやすくなります。

戸籍取得、相続関係図の作成

相続をする際に戸籍は様々な場面で必要になり、特に行政書士に相続人の調査を依頼する場合は親族全員の戸籍が必要になります。

すると相続に必要な戸籍が多くなり、戸籍取得に非常に時間と手間がかかるため、この作業も行政書士に依頼する方も多くいます。

また、相続手続きをする時に戸籍謄本が必要になりますが、ここで相続関係図を添付すると、戸籍謄本の原本還付が受けられるので相続関係図も行政書士に依頼することをおすすめします。

ちなみに原本還付とは、原本とコピーを両方提出し、その後原本を返還してもらう制度のことです。

戸籍謄本は相続で何度も使用する上に取得が面倒なので、原本還付を利用すると手間を省くことが出来ます。

銀行預金の相続手続き

故人の銀行預金を予め親族の誰かに移しておけなかった場合、故人の銀行預金は銀行によって凍結されます。

この銀行預金を払い戻してもらうためには、必要な書類を準備して、相続手続きを行う必要があります。

必要書類の用意や手続きに慣れているため、行政書士が銀行預金の相続手続き依頼を受けることはよくあるようです。

相続で行政書士にできないことは?

行政書士は相続において多くの手続きを行うことが出来ますが、全てに対応できるわけではありません。

行政書士にできない問題が発生した場合は、提携している司法書士や弁護士に対応を任せるケースがほとんどになっています。

ここでは、相続において起こりがちな依頼の中で、行政書士にできないことをご紹介していきます。

法律が関係する話し合い

行政書士は弁護士とは異なり書類作成に特化しているため、法律関係の話・相談に関与することが出来ません。

そのため、上記でご紹介した遺産分割協議書を作成することは出来ますが、内容に首を突っ込むことは出来ず、遺産相続のトラブルも解決することが出来ません。

相続に関して相続人の間で争いになりそうな場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。

相続放棄手続き・不動産の相続登記・相続税の申告

相続放棄手続きは、遺産にマイナス要素が多い場合やトラブルに発展しそうな場合に行うことができ、相続を受け取らないようにする手続きです。

行政書士の場合相続放棄手続きに関しては、手続きも出来ませんし、相談も受けることは出来ません。

不動産の相続登記も相続放棄手続きと同様に行政書士では扱うことが出来ませんので、これらの手続きや登記を行いたい場合は、司法書士又は弁護士に相談しましょう。

また、相続税が発生する場合、相続税の申告や準確定申告を行う必要がありますが、それは税理士の独占業務となっていますので、相続税も行政書士が扱うことは出来ません。

行政書士の料金相場

ここからは行政書士の各業務の料金相場をご紹介していきます。

行政書士の業務は基本的に書類作成業務になりますが、相続では遺言執行者引き受けなどの仕事もしており、仕事内容によって金額が大きく変わるようです。

行政書士の相場は?

行政書士の相場一覧
相続に必要な手続き 行政書士の相場
遺言書の作成サポート 5万円
相続人の調査 3万円
遺産分割協議書の作成 3万円
遺言執行者引き受け 5~10万円
遺言内容の執行手続き 15万円以上

遺言内容の執行手続きが最も高額で相場が15万円以上だと言われており、基本的な書類作成業務はほとんど3万円程だと言われています。

ですので、上記の表に無い書類作成業務もおそらく3万円ほどになるでしょう。

そして、各種書類の作成と遺言書の作成サポート、遺言執行関連などを含めると、行政書士の場合、相続一連の費用の合計が20万円~40万円だと言われています。

行政書士に依頼するメリットは?

行政書士は相続の手続きをすることができますが、それは弁護士でも可能です。

さらに弁護士の方が業務範囲が広く、法律に関する相談なども行えるのですが、それを踏まえて行政書士に依頼するメリットは何かあるのでしょうか?

安心して相続が出来る

相続は基本的に行政書士などの専門家に依頼しなくても、相続人だけで行うことが可能です。

しかし、相続する時は心身ともに疲労しており、思ったより大変に感じる場合が多いようです。

また、遺言書を作成していても法的効力を持つための要件を満たせていなかったり、後から法定相続人が現れたりとトラブルに発展する可能性があります。

そういった意味では、遺言書作成や相続人調査だけでも行政書士に依頼することで、安心して相続を行えるのは大きな魅力と言えるでしょう。

相談しやすい

弁護士に相談するとなると、敷居が高いと感じてしまう人もおり、相続手続きのみの相談でさらに相続人の間で争いにもなっていない場合、連絡しにくい人もいらっしゃいます。

しかし、行政書士は弁護士と比較して身近に感じやすく、自分が出来ない手続きを代わりにやってもらえる存在です。

さらに弁護士と比較して初回の相談料などを取らない場合が多く、行政書士は気軽に相続の話ができる専門家でもあります。

相続のタイミングはただでさえ心労が大きいため、相談のしやすさを重要視する方もいらっしゃいます。

弁護士と比較して費用が安い事が多い

専門家に依頼する際に行政書士と迷うのが弁護士でしょう。

弁護士の方が業務範囲が広く、万が一話し合いの中で争いが起きても、法律的なことまで相談しながら解決することが出来ます。

しかし、弁護士は非常に費用が高く、初回の相談料だけでも数千円することもあり、最終的な費用は行政書士の3倍以上かかることも珍しくありません。

相続人の間で争いに発展する可能性が低く、遺言作成や相続の書類作成のみの依頼で済むのであれば、行政書士に依頼する方が費用的にお得になるでしょう。

行政書士が行える相続手続きはどこまで?依頼するメリットや費用相場|まとめ

この記事では、相続の手続きについて、行政書士に頼んだ場合どこまでやってくれるのかや行政書士に頼むメリット、費用の相場などを解説してきました。

行政書士が相続で出来る業務は、遺言書の作成サポートや相続で必要になる書類の作成、銀行預金に関係する相続手続きなどが挙げられます。

逆に行政書士が出来ないことは、法律に関係する相談(親族間の遺産相続争いの調停など)や不動産に関係する相続、そして相続税に関する業務でした。

行政書士の料金相場としては、各種書類作成が3万円で最も高い遺言書の執行手続きが15万円以上だと言われており、相続一連の相場は20~40万円になるようです。

行政書士は、依頼しやすい存在ですし、弁護士に依頼するよりも費用が安くなるケースがほとんどなので、相続の際にはまず行政書士を検討してみてはいかがでしょうか?

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