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宅建士の仕事内容や業務内容とは?宅建士ができる事・できない事まとめ

更新日:2023-12-25

今までの人生の中であなたは何回引っ越しをしましたか?

賃貸・分譲・戸建て・マンション、生活するためには必ず必要になる住居ですが、その不動産を取引するときの専門家にあたるのが宅地建物取引士 です。

通称「宅建士」などと呼ばれ、宅地建物取引業者、いわゆる不動産屋さんで働くためには必要な資格であり国家資格になります。

このページでは宅建の仕事内容や業務内容と、宅建士の資格によってできる事、できない事をまとめていきます。

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宅建士とは?宅地建物取引士の概要

宅建士は1958年に創設された国家資格です。

1958年(昭和33年)は、戦後からの高度経済成長期であり、1973年までは年平均10%以上の経済成長を遂げた時代ですので、インフラ整備も盛んにおこなわれていました。

そんな中、宅地建物の公正な取引が行われることは今後の経済成長にはとても重要と判断され、現在の国土交通省にあたる当時の建設庁が宅建を創設したのです。

宅建とは通称であり現在の正式名称は「宅地建物取引士」になります。

創設当初は「宅地建物取引員」という名称でしたが、1965年(昭和40年)に「宅地建物取引主任者」、2015年(平成27年)に「宅地建物取引士」へと名称が変更されました。

それぞれの名称は法改正によって行われましたが、名称だけでなく、仕事内容・業務内容や宅建に求める知識や能力に対しても時代に合わせて少しずつ変化しています。

通称は宅建のほかにも、「宅建士」などとも呼ばれています。

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宅建士の仕事内容とは?

実際に宅建士となり関係する仕事に従事した場合、どんな仕事内容が主体となるのでしょうか?

宅建士の仕事内容・業務内容を徹底追及していきます。

不動産業としての仕事内容

宅建士資格を取得をして、一番就職する可能性が高いのは宅地建物取引業(不動産業)でしょう。

不動産業を事務所として開設する場合、5人に1人以上の割合で宅建士の資格を有する者を事務所ごとに置かなければならないという規定があります。

そのため大手不動産会社であれば、必須資格といっていいほどのもので、会社から取得してこいと言われることも多々あります。また、不動産会社を独立開業する場合、自身が先頭に立って事務所を開いたりすることができます。


契約成立書面の立ち会い

土地や建物の売買を行う場合、書面による締結が必要になりますが、法律上宅建士以外がこの売買契約をすることはできません。

まず、一般人にとって読みづらく分かりにくい表現で書かれている不動産情報が記された重要事項説明書の内容説明をすることは宅建士資格を持つ者だけにしか許されておらず、重要事項説明書に記名、押印を押してもらうための案内も宅建士だけのできる仕事になります。

また、重要事項説明後の契約書面(37条書面)によって締結させることになりますが、この契約書面には宅建士による記名・押印が必要になってきます。


宅地建物取引士証

不動産取引時の重要事項説明時には相手方に「宅地建物取引士証」を提示しなければいけません。

宅地建物取引士証は自動車免許証と同じく、氏名・住所・生年月日・有効期限の他、顔写真付きになっており、5年毎に更新が必要になります。

申請することで更新することが可能ですが、初めて交付を申請する際、試験合格日から1年を経過している場合は法定講習を受ける必要があります。

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営業マンや事務所員としての仕事内容もこなす

ネットやチラシに掲載する物件を調査するために外出し、建物の内装や外観の写真を撮ったり、最寄り駅までの距離を調べたりし、契約を成立させるための交渉時に使う資料などを作成・整理するのも宅建士の業務内容です。

撮影した写真は自分で自社のホームページで掲載するためにサイトの更新作業をしたりもします。

金融業界や建築業界にも宅建士資格が役立つ

例えば、銀行などの金融業界では不動産を担保としてお金を融資したりもしますので、宅建士として知識が役立つ業務内容がたくさんあるはずです。

仲介契約としての不動産ローンも貸金業としての免許だけでなく宅建士資格があればスムーズに契約が勧められる仕事内容です。

建築業界では、自社が建設した建物を販売するためには宅建業の免許が必要になります。

つまり、不動産業は金融業や建築業とは切っても切れない関係であることは間違いありません。

今後も仕事内容として需要が高まる宅建

高度成長期を経て現在も活躍する宅建。時代に即した法改正が行われる度に名前が変わり、仕事内容もどんどん多様化してきました。

2020年東京オリンピックを控えている今、今後も東京を中心として国際的に売買取引が盛んになっていくことでしょう。

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宅建士のできる事とできない事

勉強中の机

宅建士資格には、法律上宅建士のみにできる事として許されている事項があります。一方で、宅建士資格だけではできない事もあります。

ここでは宅建士の資格に関係する法律上できる事できない事を紹介します。

宅建士にできる事

宅建士の業務内容でも紹介した通り、宅建士の独占業務となっている事項は宅建士にできる事であり、宅建士以外にはできない事です。

その独占業務は全部で3つ。

  • 重要事項説明書の内容を不動産の買い手に説明する事
  • 重要事項説明書の記名と捺印
  • 37条書面(契約書)への記名と捺印

この3つの業務内容は、宅建士のみにできる事です。どれも不動産の取引には必須で、これができなければ不動産の売買や賃貸の契約は締結できず手続きは全く進まない為、簡単に表現すれば宅建士にできる事とは、不動産の契約を仲介することとなります。

また、不動産業では従業員の5人に1人が宅建士でなければならない規定があるため、宅建士が1人不動産業に就くと、あと4人の従業員を雇えるようになるというのも宅建資格のできる事の一つと言えます。

宅建士にできない事

一方で宅建士にできない事とはどのような業務内容でしょう?

実は士業の仕事内容の範囲だけでも、できない事というと具体的には無数にあります。

簡単に表現すると、他の資格の独占業務となっている業務内容は全て宅建士資格だけで行うことは許されていないのでそれらは全てできない事です。

一例としては、税理士の独占業務となっている税務の代理行為や税に関する相談は、例え不動産購入後の税金のことなどについて知識があっても、やってはいけない業務内容となるわけです。

不動産の取引で売り手と買い手がもめてしまった場合にも、訴訟に発展するようなことがあれば弁護士がやるような損害賠償の請求などの行為は弁護士の独占業務にあたるため、宅建士にはできない事となります。

このようなできない事にあたる事例は独占業務が存在する資格の数だけあると思って良いでしょう。

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宅建士の仕事内容!宅建士ができる事・できない事まとめ

宅建士の仕事内容とはズバリ、不動産取引の契約を成立させることでした!

宅建士試験を合格し、正規の手続きを踏んだ者だけに交付される免許である宅地建物取引士証を持つ人だけにできる事は、宅建士の独占業務に指定されている業務内容3項目です。

資格を持っているその人だけにしかできない事があるとやりがいも一気にUPし、仕事のモチベーションにもつながりますね。

一方で、宅建士の資格の範囲外である他の士業の独占業務の範囲となっている業務は宅建士のできない事にあたります。不動産購入後の税金の相談など、お客様に尋ねられたらついつい受けてしまいそうな他資格独占業務は、うっかりと手を出してしまうと法律違反となってしまいますので注意が必要であるとともに、それらの範囲にも手が出せるようになるダブルライセンス持ちはいかに仕事の幅が広がり頼れる存在となるかが良く分かりますね。

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