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マンション管理士の法定講習の概要や受けないとどうなるのか網羅して紹介

更新日:2023-11-29

マンション管理士の法定講習の概要や受けないとどうなるのか網羅して紹介

マンション管理士には5年に1度受ける講習があります。

本記事ではマンション管理士が受ける講習はそもそもどういう講習なのか、講習を受けた場合と受けない場合で何が違うのか、講習によってはどのように効果判定するのかについて紹介します。

マンション管理士に興味がある人やマンション管理士になった人は是非最後までごらんください。

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マンション管理士の登録について

マンション管理士の講習について理解を深めるためには、マンション管理士の登録について把握しておく必要があります。

マンション管理士は名称独占の資格なのですが、マンション管理士の名称を用いて業務を行う場合には公益財団法人マンション管理センターにマンション管理士として登録する必要があります。

申請期間に定めはなく、マンション管理士試験に合格していればいつでも登録申請できます。

登録にかかる費用

マンション管理士への登録には約14,000円の費用が掛かります。

内訳は以下の通りです。

  • 登録手数料=4,250円
  • 登録免許税=9,000円
  • 住民票の手数料=300円(地域によって異なる)
  • 登録申請書の郵送費用=160円(特定記録郵便による郵送のみ)

登録するための条件

マンション管理士としての登録には登録要件は設けられていませんが、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条1項各号に定められた欠格事由があるためこれらに該当する場合は登録できません。

30条1項各号の欠格事由は以下の通りです。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
  • 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

これらの欠格事由に当てはまる場合でも、記載された期間を経過したり心身の故障が回復したりすれば再び登録の資格を得ることができます。

マンション管理士の登録手順

マンション管理士の登録手順は以下の通りです。

①登録申請書類が届く
②必要費用の支払いと書類の準備をする
③必要書類を確認・記入して署名捺印する
④郵送する
⑤マンション管理士登録証が届く

それぞれ詳しく紹介します。

登録申請書類が届く

マンション管理士試験の合格発表後にはマンション管理センターより合格者へ合格証書が届きます。

登録申請手続書類であるマンション管理登録申請書・誓約書も同封されているため中身を確認しましょう。

必要費用の支払いと書類の準備をする

先程紹介した通り、合計は14,000円程度です。

登録手数料の4,250円を郵便局で支払いますが、このとき振替払い込み受付証明書と振替払い込み請求書県受領証が発行されるため両方受領してください。

振替払込受付証明書は申請書の所定欄に貼付し、振替払込請求書兼受領証は登録手数料の領収証に代わるものですので大切に保管しておきましょう。

あわせて収入印紙9,000円分を購入しておくと効率が良いです。

また、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので本籍が表示された住民票を準備します。

必要書類を確認・記入して署名捺印する

マンション管理登録申請書は印字されている氏名や住所などの内容を確認して、本籍と申請日付を記入します。

そして、ゆうちょ銀行・郵便局扱いの振替払込受付証明書と収入印紙を貼付の上で署名します。

この時、登録上の住所は住民票の住所と同じである必要があります。

契約書は同封の用紙を確認の上、申請日付を記入して署名します。

郵送する

完成したマンション管理士登録申請書と誓約書、準備した住民票を合格証書と同封されていた登録申請書類返信用封筒に入れ、特定記録郵便で郵送します。

マンション管理士登録証が届く

マンション管理センターに申請書類が届いた後審査が行われ、受理された場合にはマンション管理士登録簿に登載することにより登録されます。

登録されるとマンション管理士登録証が交付されます。

また、登録はマンション管理センターに申請書類が届いた月の翌月下旬になるため登録証が手元に届くまでに時間がかかる点について注意してください。

マンション管理士の法定講習について

マンション管理士は登録を更新する場合、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条によって5年毎に国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講しなければなりません。

講習とは登録講習期間である公益財団法人マンション管理センターが実施する法定講習のことです。

以下で法定講習について詳しく紹介します。

法定講習の日にちと受講場所

法定講習は令和3年度についてはweb方式と教室方式の2パターンで行われておりどちらに申し込んでも大丈夫です。

web公方式の場合は申し込んでから10日程度で教材が届いてから各々で受講することになります。

教室方式の場合、令和3年度は令和4年1月22日(土)と令和4年2月18日(金)の2回開催されました。

受講場所は全国各地にある日健学院ですが受講申し込みの先着順かつ定員制であり、希望する受講会場が満席の場合は他の会場を案内されることになる点に注意が必要です。

法定講習の受講料と申込方法

法定講習の受講料は16,600円(税込)と振込手数料になります。

申し込み方法ですが受講申込書とマンション管理士登録証のコピー(A4サイズ)、受講料の払込受付証明書が必要です。

受講申込書はマンション管理センターの公式サイトでダウンロードできます。

これらを封筒で公式サイトに記載されている送付先へ送れば申し込み完了となります。

法定講習の内容

法定講習は4つの科目合計6時間を教室方式の場合は1日で、web方式の場合は時間を見つけて受講する形態になります。

4つの科目と時間配分は以下の通りです。

  • マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(マンション管理適正化法に関する科目を除く)=2時間
  • 管理組合の運営の円滑化に関する科目=1時間30分
  • マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目=2時間
  • マンション管理適正化法に関する科目=30分

それぞれ詳細を紹介します。

マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目

  • 区分所有法その他マンションの管理に関する法令の概要及び最近の改正内容の解説 (マンション管理適正化法に関する事項を除く。)
  • マンション標準管理規約及びマンション標準管理委託契約書の概要及び最近の改正内容の解説
  • マンションの管理に関する実務の概要及び最近の実務動向の解説

管理組合の運営の円滑化に関する科目

  • 管理組合の運営の円滑化のための方策及び最近の紛争事例等の解説

マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目

  • マンションの建物及び附属施設の構造及び設備の概要
  • 長期修繕計画の作成方法及び大規模修繕計画の実施方法の概要及び最近の実務動向の解説

マンション管理適正化法に関する科目

  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律の章及び節ごとの概要並びに最近の改正内容等の解説

マンション管理士の法定講習はなぜ必要なのか?

マンション管理士の法定講習を受けた方が良い理由は以下の通りです。

  • 最新の知識への更新が必要不可欠
  • マンション管理士の名称を使用しての仕事ができる

1つずつ紹介します。

最新の知識への更新が必要不可欠

マンション管理士の仕事は、管理組合の立場から建物の保全や管理運得に関する総合的なアドバイスを行うことです。

この時に最新の知識がないと誤ったアドバイスをしてしまうこととなります。

法令は社会の情勢に合わせて適宜改正されています。

5年もあれば色々と改正されているため、法定講習を受けることで確実に知識を最新のものにアップデートして正確なアドバイスをできるようになる必要があります。

マンション管理士の名称を使用しての仕事ができる

マンション管理士の資格を活用して仕事をしている人の多くは、マンション管理士を名乗って仕事をしていることと思います。

マンション管理士を名乗り続けるための方法は、本記事で紹介した通り5年に1度の法定講習を受講することになります。

マンション管理士を名乗って仕事を続けるなら法定講習の受講は必須です。

マンション管理士の法定講習を受けないとどうなる?

マンション管理士の法定講習を受けないと様々な不利益が生じます。

具体的には以下の通りです。

  • 登録の抹消
  • 給与が減る可能性がある
  • 営業力が低下して顧客からの信頼を失う可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

登録の抹消

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の2には「国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とあります。

名称の使用停止は先ほども紹介した通り不利益になりますし、一度登録を取り消されると2年間は再登録できなくなるので注意してください。

給与が減る可能性がある

マンション管理士として働く場合、マンション管理士の資格で資格手当がついている場合が多くあります。

しかし、務めている会社によってはマンション管理士を名乗れない場合は資格手当がつかなくなる会社もあります。

例えば月3万円の資格手当がついていたものが、名称を使用できなくなったことにより資格手当がつかなくなると年間で36万円も給与が減ってしまうため注意してください。

営業力が低下して顧客からの信頼を失う可能性がある

マンション管理士を名乗って仕事をしていた状況からマンション管理士の名称を名乗れなくなった場合、これまでの顧客からすれば急に資格がなくなったように見えるため目に見えて信頼を失う可能性があります。

また、営業をかけようにもマンション管理士の資格がない分印象が弱くなり、営業力が低下してしまいます。

結果として評価や給与が低下する可能性があります。

マンション管理士の事前確認講習について

マンション管理士にはマンション管理センターが実施している事前確認講習があり、マンション管理士として登録している人のみ受講できる講習です。

管理計画認定制度の適切な運用のために事前確認を行うマンション管理士を対象に、認定基準の内容やその確認方法等を習得するための講習になります。

この講習の受講後効果判定としてテストを受け(受けられるのは1回のみ)、8割以上正答すると修了となってマンション管理士として事前確認を行えるようになります。

以下でその内容を詳しく紹介します。

事前確認講習の日にちと受講場所

web方式での開催となっていて、令和3年度は令和4年3月28日(月)~令和4年5月9日(月)の機関の任意の時期に受講できました。

また、講習受講受付期間は令和4年3月7日(月)~令和4年4月8日(金)でした。

受講料と申込方法

受講料は10,000円(税込)です。

申込方法は、事前確認講習の受講申し込み専用サイトにてメールアドレスを登録します。

登録したメールアドレス宛に申込フォームのURLが届くため、必要事項を記入して資格確認書類をアップロードします。

その後で指定の口座へ受講料を振り込むと、専用とパスワードが届いたら申し込み完了です。

事前確認講習の内容

事前確認講習の内容はその年によって異なりますが、令和3年度の内容は以下の通りでした。

  • マンション管理適正化法の改正内容、管理計画認定制度の概要、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」、管理計画認定手続支援サービスと事前確認等

マンション管理士の法定講習の概要や受けないとどうなるのかのまとめ

マンション管理士には登録制度があり、登録しないとマンション管理士を名乗ることができません。

マンション管理士試験に合格していればいつでも登録でき、手続きも簡単ですが一度登録すると5年に1回法定講習を受講する必要があります。

法定講習を受講しなかった場合は登録を抹消されてマンション管理士を名乗れなくなり、再登録できるのは最短で2年後です。

登録を抹消されると「給与が減る」「営業力が低下して顧客からの信頼を失う」などの不利益を被る可能性もあるため、マンション管理士に登録したら確実に法定講習を受けるようにしましょう。

また、事前確認講習を受けて効果判定のテストに合格すればマンション管理士として事前確認が行えるようになります。

マンション管理士としての仕事の幅が広がるため、可能であれば受講するようにしましょう。