マンション経営などを考えている方の中で、資格を取得し正しい知識を得ようとする方が最近増えています。
そのマンションを管理する資格の中でよく間違われるのが、管理業務主任者とマンション管理士についてです。
この記事では、両資格の試験内容の違い、ダブルライセンスの労力に見合うメリットはあるのかなどを解説していきます。
興味のある方は是非最後までご覧ください。
管理業務主任者・マンション管理士それぞれの仕事内容
まず最初に、管理業務主任者とマンション管理士がそれぞれどのような仕事をしているのかをご紹介していきます。
管理業務主任者の仕事内容
管理業務主任者は、主に分譲マンションなどを経営しているマンション組合が管理を委託するマンション管理会社で仕事をしています。
法律で管理契約30件につき1人以上の管理業務主任者を設置することが義務付けられており、マンション管理会社の規模が大きいほど沢山の管理業務主任者が必要になります。
具体的な仕事内容には以下のようなものがあります。
- 管理委託契約の締結前に依頼主に重要事項を説明する
- 必要書類への押印
- 管理事務の処理状況などの報告
また、これらの仕事は管理業務主任者の資格が無ければ行ってはいけない独占業務となっています。
マンション管理士の仕事内容
マンション管理士はマンション管理会社で働いている社員ではないこともあり、マンション組合から依頼を受けて仕事をしています。
具体的な仕事内容は以下のようになっています。
- 住民間のトラブルを解決するために交渉をする
- マンションを工事する際に計画を練り、実行する
- マンションを管理していく中での経費削減
マンション組合はそこに住んでいる住民たちで構成されていることも多いため、マンション管理士は直接住民から依頼を受けることがあります。
両資格にはどのような違いがある?
管理業務主任者とマンション管理士はどちらもマンションに関わる資格ですが、両資格には明確な違いがあります。
ここではその違いを解説していきます。
仕事をする立場・内容が違う
管理業務主任者・マンション管理士の業務内容が違うことは上記に示しましたが、両者の大きな違いは仕事をする立場にもあります。
管理業務主任者は、主に管理組合に依頼されたマンション管理会社で仕事をします。
一方マンション管理士は、管理組合に直接依頼を受け管理に対してアドバイスをします。
つまり、管理会社の立場か管理組合の立場かという違いです。
そして仕事内容もざっくり説明すると、管理業務主任者はマンション管理の際の重要事項などを説明すること。
一方マンション管理士は住民側に管理のアドバイスをすることとなっており、その点においても違いがあります。
管理業務主任者には独占業務がある
管理業務主任者とマンション管理士には「独占業務があるかどうか」という違いもあります。
独占業務とは「その資格が無ければしてはいけない業務」を指し、管理業務主任者にはこの独占業務があります。
具体的には管理受託契約に関する重要事項の説明などの管理に関することが独占業務に当てはまります。
一方マンション管理士の仕事には独占業務が無く、マンション管理士という名前を使わなければ同じ業務をしても罪には問われません。
管理業務主任者・マンション管理士の年収の違いは?
前述したように管理業務主任者とマンション管理士には違いがありますが、一方で似ている点も多くなっています。
そこで皆さんが気になるのは年収ではないでしょうか。
似たような資格で仕事をする際、年収は高い方が良いですよね。
管理業務主任者の平均年収は300~500万円と言われています。
管理業務主任者はマンション管理会社に雇われていることが多いため、一般的なサラリーマンと大差は無いようです。
そしてマンション管理士の平均年収は400万円前後と言われています。
ただし独立開業している方の場合800万円以上を稼ぐ方もおり、関連資格をどれだけ持っているかや実務経験の有無などで年収は大きく変わってくるようです。
そのため、就職した企業で安定して稼ぎたい場合は管理業務主任者、将来独立してがっつり稼ぎたい場合はマンション管理士を目指すと良いかもしれません。
管理業務主任者とマンション管理士の試験の違い
ここからは、管理業務主任者とマンション管理士の試験における難易度・受験者・合格者数の違いなどをご紹介していきます。
両資格の受験者数・合格者などの比較
まず過去3年の受験者数・合格者などのデータを見て行きましょう。
【管理業務主任者】
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |
---|---|---|---|---|
令和3年 | 16,538人 | 3,203人 | 19.4% | 35点 |
令和2年 | 15,667人 | 3,739人 | 23.9% | 37点 |
令和元年 | 15,591人 | 3,617人 | 23.2% | 34点 |
【マンション管理士】
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |
---|---|---|---|---|
令和3年 | 12,520人 | 1,238人 | 9.9% | 38点 |
令和2年 | 12,198人 | 1,045人 | 8.6% | 36点 |
令和元年 | 12,021人 | 991人 | 8.2% | 37点 |
上記のデータを比較すると管理業務主任者の方が受験者数・合格者数ともに多くなっています。
さらに合格率を見ていくと、管理業務主任者はマンション管理士の約2倍となっています。
また、合格基準点については毎年の難易度(合格率)を一定に保つため、試験が比較的簡単な時は合格基準点を引き上げ逆に難しい場合は引き下げています。
合格率から考える両試験の難易度
次に両試験の難易度について解説していきます。
合格率から考えていくと管理業務主任者の合格率がマンション管理士と比較して約2倍になっているため、管理業務主任者の方が比較的簡単だと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかしそう単純ではありません。
管理業務主任者はマンション管理会社に設置の義務があるため、マンション管理会社は本人のやる気の有無に関わらず従業員に管理業務主任者の受験を勧めることがあります。
そのため、管理業務主任者試験の受験者にはあまり乗り気ではない方も含まれていることが多いです。
さらに、宅建士の資格を既に持っている方が仕事の幅を増やすために管理業務主任者の資格を取りにくる場合もあります。
彼らは既に実践経験を積んでいるため、合格率はかなり高くなるでしょう。
これらのような理由から、合格率のみで一概に管理業務主任者の方が簡単とは言えないのです。
両試験は内容も異なっている?
試験のデータに続き、ここからは両試験の内容に触れていきます。
マンション管理に関わる仕事という点では共通している両試験ですが、試験内容はどのように違うのでしょうか?
管理業務主任者試験の概要
管理業務主任者に特別な受験資格は必要ありません。
管理業務主任者の試験科目としては、マンション管理業協会が以下のように挙げています。
- 管理事務の委託契約に関すること
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
- 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
参考:Foresightマンション管理士・管理業務主任者通信講座
少し分かりにくいので簡単に説明すると、区分所有法・民法といった法律の分野からマンション管理に必要な法律が試験に出るということです。
またマンションの管理に関する事務や会計など、法律以外でも管理に必要な分野が出題されます。
マンション管理士試験の概要
マンション管理士も管理業務主任者と同じく特別な受験資格は必要ありません。
マンション管理士の実施要項は以下のように公表されています。
- マンション管理に関する法令及び実務に関すること
- 管理組合の運営の円滑化に関すること
- マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
参考:マンション管理士の試験内容は?受験資格や仕事内容についてもご紹介!
上記の情報を見ると、管理業務主任者と同様にマンション管理に関する法律が出題されるようです。
試験内容の違いとしては、マンション管理組合の運営方法に重点を置いていること・住民同士のトラブルに関する問題が出題される点が挙げられます。
その他、マンション管理に関する基本的な知識についての問題は両試験で被っている範囲が多くあります。
管理業務主任者・マンション管理士のダブルライセンスは効果的?
管理業務主任者とマンション管理士について、よく話題に上がるのがダブルライセンスについてです。
ここからはダブルライセンスにメリットがあるのかどうかを解説していきます。
マンション管理のエキスパートになれる
ダブルライセンスのメリットの1つは、管理業務主任者・マンション管理士両方の資格を得ることによってマンション管理のエキスパートになることができることです。
これは、マンション管理士としてマンションの管理会社側・管理組合側の両方の知識を得ることによって依頼者からの信頼をより強固にできるということです。
さらに、管理業務主任者の資格を持っていることでマンション管理士として上手くいかなかった時にマンション管理会社に務めることもできます。
これからの時代古くなったマンションがどんどん増えていくことが予想されており、マンションの管理ができる人のニーズも増えていくことが予想されます。
試験内容が重複している
管理業務主任者とマンション管理士の試験範囲はかなり重複していることが知られています。
さらに試験日程も管理業務主任者が12月の第1日曜日、マンション管理士は11月の最終日曜日と1週間しか違いがありません。
これらのことから、両資格試験の受験に挑戦しやすくなっています。
さらに管理業務主任者の試験では、マンション管理士資格を持っている場合試験が一部免除されます。
年齢が上がっても仕事ができる
管理業務主任者とマンション管理士の両資格を得ている方の中には、マンション管理会社から独立し個人でコンサル業を始める方も少なくありません。
そうなった場合、マンション管理士として独立することが多くなります。
マンション管理士として個人で働く場合、管理業務主任者の資格を持っておくことで受けられる依頼も増えることでしょう。
そしてマンション管理士として独立開業し仕事ができれば、高年齢になったとしても仕事を続けることができます。
管理業務主任者・マンション管理士:まとめ
今回この記事では、管理業務主任者とマンション管理士の仕事内容や試験内容の違いなどについて解説してきました。
管理業務主任者とマンション管理士はマンションを管理するという点では一致した内容の資格ですが、業務を行う立場が異なります。
また試験のデータを見ると、受験者数・合格者ともに管理業務主任者の方が多く合格率も高くなっています。
しかし様々な理由から一概に管理業務主任者の方が簡単とは言えません。
またマンション管理のエキスパートを目指せるなどのメリットが多いため、ほとんどの方がダブルライセンスを取得しています。
さらに試験範囲も重複している点が多く試験日程も1週間しか違わないため、ダブル受験で一気に取ってしまおうという方も増えています。
管理業務主任者とマンション管理士のどちらを目指すとしても、ダブルライセンスを取得するのがお勧めです。
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